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サービス概要

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介護保険サービスの利用について

 老人福祉法、介護保険法等の改正により、平成18年4月1日から「養護老人ホーム」のしくみが変わり、“介護”の必要な部分については、介護保険サービスを利用しての生活をして頂くことになりました。
 長浜和光園も、島根県から“特定施設入居者生活介護事業所”の指定を受け、平成18年10月1日から、新たに「長浜和光園外部サービス利用型特定施設」を開設し、日常生活で何らかの“介護”を要する入所者の皆様へ介護保険サービスを提供しております。

外部サービス利用型特定施設とは

「外部サービス利用型特定施設」は、介護保険法に規程する指定居宅サービス事業の中の“特定施設入居者生活介護”のひとつです。
 生活相談、介護サービス計画作成、安否確認、緊急時の対応等の基本サービスは、「特定施設」の介護職員が行い、入浴、排泄、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話は、「特定施設」が契約した外部の訪問介護、訪問看護、通所介護等の指定居宅サービス事業者によって行われます。 
「養護老人ホーム長浜和光園」入所者のうち、次に該当される方は、「特定施設」の入居対象者となりますが、その場合は、入居者及びそのご家族とご相談の上、「特定施設」と介護保険サービスの利用に係る契約を締結して頂き、介護保険サービスを利用しながら生活をして頂くことになります。

長浜和光園外部サービス利用型特定施設の入居対象者

  1. 入所前、すでに介護保険制度による要介護認定調査を受けておられ、入所後も何らかの介護保険サービスを利用する必要のある方。
  2. 入所後に要介護又は要支援状態が出現し、要介護認定調査を受けられた上、何らかの介護保険サービスを利用する必要のある方。
     ※介護保険サービスの利用にあたっては、利用者の1割負担が原則となっております。利用料、その他詳細については、対象の入居者及び身元引受人様に都度ご説明いたします。

特定施設入居者生活介護とは

 介護保険の指定を受けた、特定施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している要介護の利用者に対して、介護サービス計画に基づいて行われる、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行うことを指します。
 

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