運営規定
運営規定
外部サービス利用型特定施設運営規程
第1条(目的)
この規程は、長浜和光園外部サービス利用型特定施設(以下「事業所」という)が行う特定施設サービス計画の作成、入居者の安否の確認、入居者の生活相談等(以下「基本サービス」という)、並びに事業所が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という)が、特定施設サービス計画に基づき実施する入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という)等の事業運営及び管理等についての必要な事項を定め、事業所の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
全文はこちら(「外部サービス利用型特定施設運営規程」(PDF:346kB)
外部サービス利用型介護予防特定施設運営規程
第1条(目的)
この規程は、長浜和光園外部サービス利用型介護予防特定施設(以下「事業所」という)が行う特定施設サービス計画の作成、入居者の安否の確認、入居者の生活相談等(以下「基本サービス」という)、並びに事業所が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という)が、特定施設サービス計画に基づき実施する入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という)等の事業運営及び管理等についての必要な事項を定め、事業所の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
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